SERVICE
支援の内容
一般社団法人 障がい・介護福祉事業支援協会は「福祉サービス事業にかかわる経営・業務等に関する指導・助言・支援」を通じ福祉事業者をサポートするため、さまざまな内容の支援を行っております。
1
新規立上げに関する支援業務
障がい・介護福祉事業を新規で立上げる場合は、行政に対する申請が不可欠ですが、そこに至るまでに数々の決め事がでてきます。
決め事をより良い形のものを落とし込むか否かで、その後の運営は大きく変わってきます。
当協会では、「より良い形」で申請を行うための支援を行っていきます。
2
複数・大規模事業所のM&Aコンサル業務・M&Aに伴う指定替え業務
M&Aは企業の合併・買収であり、福祉事業においては事業所を買い取るという意味でも使われます。
ただ、障がい・介護福祉事業所のM&Aは、他の事業のように財務中心のデューデリではなく、適法に運営されているかの確認が重要となってきます。
(福祉には実地指導と監査がつきもので、多額の返還金や最悪の場合、指定取り消しや刑事告訴をされることもあります。)
当法人は実地指導対策の経験だけでなく、M&Aの対応案件も経験も豊富です。


3
実地指導・監査に関する指導、助言、当日立会等の支援事業
障がい・介護福祉事業所の将来に大きな影響を与える可能性があるものが、実地指導・監査です。
法令理解に不十分なことから指摘や過誤(国保連請求でいただいたお金を返還すること)が発生することもあります。また、実地指導の当日の不安感についても、よく事業所からお聞きします。
特に、複数事業所に一度に実施指導が行われる場合、複数の福祉に精通した行政書士が在籍している当法人しか対応できません。
当協会では、実地指導・監査に関する指導や助言、当日立会などのサポートで事業所を支援致します。
※法令上、違法な指導・助言は行いません。あくまで適法・適正な支援となります。


4
短期集中コンサルティング業務
概ね3ヶ月間に6回程度、事業所を訪問し、人員配置、個別支援計画、重要事故説明書などの必要書類を確認しながら集中的にコンサルティングを行い、実地指導に備えます。
人員配置基準や運営に関する相談など、障がい・介護福祉事業に精通している行政書士だからこそできる内容となります。
コンサルティングには、2名以上が訪問いたしますので、質が他とは全く違います。
※労務関係は社労士、税務は税理士案件となりますので、コンサル内容は障がい者総合支援法、児童福祉法が中心となります。
5
障がい・介護福祉事業者及び従業者等への研修事業
法令理解に不十分なことから指摘や過誤(国保連請求でいただいたお金を返還すること)が発生することがあります。
これら法令については、経営陣、管理者だけ知っていればよいというものでなく、従業員が共有すべき知識が多々あります。
また、知っていれば、何となく行っていた仕事について「意味づけ」され、より深い支援が可能となることもあります。
当協会では、経営陣、管理者のみならず、従業員向けの研修を行うことで事業所を支援します。
6
障がい・介護福祉事業等に関する各種セミナーの企画・運営
当協会では、障がい・介護福祉事業に関する各種セミナーを実地しています。


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第三者評価事業(大阪府認証 270050)
第三者評価事業は、事業者が事業運営における問題点を具体的に把握し、サービスの質の向上に結びつけることができるよう、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から事業所の運営管理や提供するサービスを評価する事業です。
当協会では、大阪府から第三者評価事業の認可を受けており、事業所に対して第三者評価事業を提供することが可能です。